ブックメーカーと日本国憲法
ブックメーカーは、日本では営業が禁止されています。日本では賭博が刑法で罰せられており、特別法によって特別に認められた場合にだけ、合法的な運営が可能です。現在許されているのは、公営ギャンブルやサッカーくじなどに限られています。
ところで、日本国憲法では、営業の自由が認められています。ブックメーカーが運営できないことは、これに反しているのではないかが問題となります。確かに、私人は職業を選ぶ自由を持っています。
しかし、個人の自由をすべて認めていては、他の人権と衝突することになりますし、社会秩序を満たしてしまうことになります。そこで、すべての人権は、内在的制約に服することとなります。そのため、ブックメーカーを運営するということも、公共の福祉のために制約を加えられても仕方がないということとなります。
以上のように、日本では禁止されていますので、日本から参加するためには、海外のブックメーカーを利用する必要があります。